先日、某リカーショップでおつまみを物色していたら棚の正面に吊ってあって思わず手にとったのが「パクチーチップス」。派手なデザインに「パクチーファンの方、大変お待たせしました」と魅惑的なキャッチコピーが。「本物のパクチー使用」と書いてあり、パッケージにはパクチーをそのまま素揚げした写真が載っています。
裏面の原材料を見たら、少々身体には良くない添加物が見受けられましたが、パッケージに惹かれ、ひとつ購入し楽しみに持ち帰りました。
夕食を終えて、晩酌タイムになり開けてみました。ちなみに妻はビールかハイボールですが、筆者は強炭酸水を飲んでいます(笑)
袋を開けてお皿に中身を出したところ、驚愕のできごとが!なんじゃこりゃー!!!
パッケージと全然違う、似ても似つかないモノが出てきました。娘曰く、「ぞうさんのう◯ちみたいだねぇ」って。確かに象のう◯ちにそっくり。もう、見た目でかなり食欲減。
実際に食べてみてガッカリしました。ほとんどパクチーの味がしません。なんだかわからない牧草みたいな味。実際に牧草は食べたことがありませんが似たような香りがしました(笑)
これは、明らかに景品表示法違反で優良誤認にあたります。
消費者庁ホームページより
景品表示法第5条第1号は、事業者が、自己の供給する商品・サービスの取引において、その品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、
(1)実際のものよりも著しく優良であると示すもの
(2)事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると示すもの
であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を禁止しています(優良誤認表示の禁止)。具体的には、商品・サービスの品質を、実際よりも優れていると偽って宣伝したり、競争業者が販売する商品・サービスよりも特に優れているわけではないのに、あたかも優れているかのように偽って宣伝する行為が優良誤認表示に該当します。
争いごとは好まないので作っている会社を訴えるつもりはありませんが、ちょっとひどすぎて家族みんなで笑っちゃいました。暇な方は、消費者庁にクレーム入れてみてはいかがでしょうか。この「パクチーチップス」なら動いてくれそうな気がします。
優良誤認表示を効果的に規制するため、消費者庁長官は、優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合には、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができ、事業者が求められた資料を期間内に提出しない場合や、提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合には、当該表示は、措置命令との関係では不当表示とみなされ(第7条第2項)、課徴金納付命令との関係では不当表示と推定されます(第8条第3項)
景品表示法第7条第2項
内閣総理大臣は、前項(第7条第1項)の規定による命令に関し、事業者がした表示が第5条第1号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。景品表示法第8条第3項
内閣総理大臣は、第1項の規定による命令(以下「課徴金納付命令」という。)に関し、事業者がした表示が第5条第1号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示と推定する。
※第7条第2項、第8条第3項の権限は、政令により消費者庁長官に委任されている。
ちなみにAmazonでも販売されており、レビューは30件のうち星1つが66%と酷評されています。
ネタとして買ってみてもいいかもしれませんが、本当にマズイのでオススメはしません…。ブログ書いて、初めてオススメしないもの載せたかも(笑)
ほな!おおきに!